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知的財産管理技能検定
価格 :3,780円(税込み)
発行元 :日経BP社
著者 :土生哲也、熊野彩
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2019/06/21

第32回試験(2019年3月実施)ポイント解説(4)【過去問を斬る!】

皆さま、こんにちは!弁理士の熊野@札幌です。
いつもこちらのブログで知的財産管理技能検定3級試験の直前の過去問解説記事をアップしております!


さて、引き続き、前回の第32回試験の解説を行っていきたいと思います。


本日も引き続き、実技試験の解説を行います。
なお、問題文と解答は、知的財産教育協会HPをご参照ください。


問15
新商品に使用する商標について、先行商標調査を行ったときの対応についての問題です。


アについて
X社が使用しようとしている商標Mが競合するY社が長年使用している商標Aと酷似している場合であって、商標AについてY社が商標登録をしていない場合であっても、商標Aが周知・著名である場合には、商標法4条1項10号(または15号)が問題になる場合もあります。


イについて
商標Mの使用開始にあたって、先行商標調査を行い、登録可能性の確認ができたのであれば、出願権利化に向けた動きも必要です。
データベース上に反映されない出願もあり得るので、直ちに使用を開始することには全くリスクがないとは言えません。


ウについて
商標法6条3項にあるとおり、指定商品・役務は、区分を超えて類似する場合があるので、詳細に指定商品の類否関係を検討する必要があります。


以上より、最も適切と考えられるものは、ウです。


問25


アについて
差止請求訴訟の提起にあたって、事前に警告書を送付することは提起の要件とはなっておりません。


イについて
損害額を立証できる場合にはそれ以上の金額を請求することも可能です(特許法102条4項)。


ウについて
民法第703条において、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
と規定されています。
よって、相手方が得た利益額を超える不当利得返還請求はできません。


以上より、ウが最も適切と考えられます。


問26
秘密意匠は、出願と同時か、設定登録料の納付時に、請求できる制度です(意匠法14条)。
最長で3年の期間を指定することができます(同)。
アとイは適切です。


設定登録料の納付期限は、登録査定の謄本の送達日から30日以内となっています(意匠法43条1項)
この期間は、出願人からの請求で、延長することができるとしても最長で30日以内です(意匠法43条3項)。
よって、ウは不適切です。


解説は、以上となります。
試験まで、あと1か月です!
過去問と本書を突き合わせて、試験勉強に励んでください!!

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2019/06/19

第32回試験(2019年3月実施)ポイント解説(3)【過去問を斬る!】

皆さま、こんにちは!弁理士の熊野@札幌です。
いつもこちらのブログで知的財産管理技能検定3級試験の直前の過去問解説記事をアップしております!


さて、引き続き、前回の第32回試験の解説を行っていきたいと思います。


本日は、実技試験の解説を行います。
本書の該当箇所と併せて解説致しますので、どうぞ本書をお手元にご用意ください。
なお、問題文と解答は、知的財産教育協会HPをご参照ください。


問1・2
学科試験でも問われていました、「産業上利用できる発明」に関する問題です。
医療行為は産業上利用できる発明に該当しませんので、問1は、×、問2は、ウが正解です。
本書42頁を再確認しておきましょう。


問3・4
新規性の有無は、国内のみならず、外国での文献や実施行為なども判断対象となります。
言語や公開対象者は問われません。
よって、乙の発言は適切であり、問3は、○、問4は、アが正解です。
本書43頁を再確認しておきましょう。


問5・6
先願主義において問題になるのが、同一の発明について同じ日に2以上の出願があった場合の扱いです。
このようなケースでは、特許庁長官からの協議命令が出され、出願人が協議して、協議によって定められた出願人のみが特許を受けられ、協議が成立しなければいずれの特許出願人も特許を受けることができません(特許法39条2項)。
なお、どちらの出願が先願となるかは出願日を基準に判断され、時間の先後によっては判断されません。
よって、丙の発言は、協議命令が「経済産業大臣から」命令されると言っている点で不適切であり、問5は、×、問6は、ウが正解です。
本書45頁に、「協議命令は特許庁長官から出される」旨をメモしておくとよいでしょう。


次回も引き続き、実技試験の解説を行います!

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2019/06/12

第32回試験(2019年3月実施)ポイント解説(2)【過去問を斬る!】

皆さま、こんにちは!弁理士の熊野@札幌です。
いつもこちらのブログで知的財産管理技能検定3級試験の直前の過去問解説記事をアップしております!


さて、引き続き、前回の第32回試験の解説を行っていきたいと思います。


本日は、学科試験の解説を行います。
本書の該当箇所と併せて解説致しますので、どうぞ本書をお手元にご用意ください。
なお、問題文と解答は、知的財産教育協会HPをご参照ください。


問10
著作者人格権に関する問題です。本書165頁、172頁をご確認ください。
著作者人格権は、著作者の人格的な権利を保護するために認められているものなので、一身専属で他人に譲渡することはできません(著作権法59条)。
よって、アは適切です。


著作権法では創作と同時に権利が発生する無方式主義を採用しているため、文化庁への登録をしなくても著作者人格権も著作者には認められます。
よって、ウも適切です。


イについては、著作者の死後、著作者人格権は一身専属のため行使できる主体がなくなってしまいますが、著作財産権は、譲渡等により第三者が保有することが可能です。
著作者の死後50年は著作財産権が原則として存続するので、著作者の死後であっても、著作財産権を譲受けた第三者は権利行使することができます。
「著作物の改変」は、著作財産権のうち「翻訳権・翻案権等(著作権法27条)」の侵害、もしくは、「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条)」の侵害に該当する可能性があります。
よって、この改変行為を差し止めることが可能な場合もあります。著作権法27条・28条の概略については、本書176頁をご確認ください。


よって、イが最も不適切です。


問15
特許制度と品種登録制度に関する問題です。本書の第8章種苗法(216頁~)をご確認ください。


育成者権は品種登録によって発生し、存続期間は、品種登録の日から25年(永年性植物については30年)と定められています(種苗法19条)。
特許権の存続期間は特許出願の日から起算するので、アは不適切です。


品種登録の要件には、特許法の進歩性に対応する要件は規定されていません。よって、イは適切です。
品種登録を受けるには、区別性、均一性、安定性(種苗法3条1項各号)などの登録要件を満たすことが必要です。


品種登録を受けるためには、農林水産大臣あてに品種登録出願を行い(5条)、審査を受けることが必要です。
よって、ウは不適切です。


問20
商標権及び地理的表示に関する問題です。


地理的表示(GI)の管轄は、農林水産省です。
登録された地理的表示については、不正使用があった場合は、農林水産大臣が取締りを行います。
よって、アは不適切です。


イは、商標法26条1項の規定から、不適切です。


登録商標が不正に使用されている場合であっても、取消審判(商標法51条)によって、取消が認められなければ、権利が失効することはありません。
よって、ウは適切です。


問28
産業上利用することができる発明に関する問題です。本書42頁をご確認ください。


産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の類型は、以下の通りです(特許法29条1項柱書審査基準)。
(ⅰ) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明
(ⅱ) 業として利用できない発明
(ⅲ) 実際上、明らかに実施できない発明


まず、イについては、(ⅰ)の類型に照らして判断しますと、手術方法ではなく、「器具」(=物)なので、産業上利用できる発明に該当します。
よって、イは適切です。


ウは、(ⅲ)の類型に該当するので、産業上利用できる発明に該当しません。よって、ウは適切です。


アについては、そもそも発明には、「物」の発明と「方法」の発明があることに鑑みれば、「工業的に生産することができる必要がある」というのは矛盾します。
アは、不適切です。


次回は、実技試験の解説をします!

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2019/06/11

第32回試験(2019年3月実施)ポイント解説(1)【過去問を斬る!】

皆さま、こんにちは!弁理士の熊野@札幌です。
いつもこちらのブログで知的財産管理技能検定3級試験の直前の過去問解説記事をアップしております!


さて、本日から数回に分けて、前回の第32回試験の解説を行っていきたいと思います。
次回試験は、7月21日(日)です!残り1ヶ月少しありますので、本書を読んで、基本的事項を押さえつつ、過去問を解いて傾向をつかみ、対策をしておきましょう。


受検申請受付期間が明日6月12日までとなっておりますので、次々回に受検?と思っている方も、まだ勉強時間はありますので、まず申し込んで、自分で期限を決めてしまうのも一手です!


本日は、前回試験の学科試験の解説を行います。
本書の該当箇所と併せて解説致しますので、どうぞ本書をお手元にご用意ください。
なお、問題文と解答は、知的財産教育協会HPをご参照ください。


問1
著作権法上の保護対象である「著作物」の対象・定義に関する問題です。本書167頁をご確認ください。
まず、非常に重要な著作物の定義について確認していきたいと思います。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とされています(著作権法2条1項1号)。
著作権法10条には、著作物の例示があります。あくまで例示であって、これらに限定されるものではなく、上述の定義に属するものが法上の著作物です。


「図面」については、学術的な性質を有する場合もあり、著作物としての保護対象となり得ます。
「アイデア」については、頭の中にある構想であって、表現はされていないため、保護対象にはなりません。
「創作性」については、高度かどうかは求められてはいないものの、表現に選択の幅があればその分創作性は高くなるので、著作物となる可能性は高まります。
よって、ウが最も適切です。


問6
特許協力条約(PCT)に関する問題です。本書260頁をご確認ください。
PCTは、同一の発明について複数の加盟国で特許を出願しようしたい場合に利用される国際出願制度を定めた条約です。


国際出願は、原則としてすべてを対象に「国際調査」が行われます(PCT15条)。
「国際予備審査」が出願人の請求により行われる制度です(PCT31条)。
紛らわしいので、注意しましょう。
イとウはその通りです。アが最も不適切です。


問9
特許権の侵害に関する問題です。基本的な事項については、本書58頁をご確認ください。
本問の各選択肢については、少し考えなければ、適切か不適切かが判断しにくいと思います。


アについては、警告者が専用実施権者の場合、専用実施権者による差止請求や損害賠償請求は認められていますので、アは適切です(特許法101条、102条等)。
また、独占的通常実施権者による損害賠償請求権の行使が多くの裁判例により肯定されています。
なお、独占的通常実施権者による差止請求権の行使については、裁判例や学説が分かれているところです。


イについては、侵害者は、特許権が存続期間の満了により消滅している場合であっても、その消滅前の実施行為によって特許権者等に生じた損害について賠償する責任を負います(民法709条、特許法102・103条)。
よって、イも適切です。


ウについては、特許無効審判制度(特許法123条等)がありますので、特許無効審判を請求して特許が無効である旨を主張できます。
また、特許権に基づく差止請求権または損害賠償請求権の不存在確認等請求訴訟を提起する中で、特許が無効であることを主張することも可能です。
よって、ウは不適切です。


以上より、ウが正解です。


次回も引き続き、第32回3級試験の学科試験を解説します。

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2018/10/22

第30回試験(2018年7月実施)ポイント解説(4)【過去問を斬る!】

皆さま、こんにちは!弁理士の熊野@札幌です。
いつもこちらのブログで知的財産管理技能検定3級試験の直前の過去問解説記事をアップしております!


さて、前回第30回試験の実技試験の一部をピックアップして、解説を行っていきたいと思います。
実技試験は、問題文が長文となりますので時間配分に留意しましょう。


次回試験は、11月18日(日)です!残すところ、もう1ヶ月を切りました。
本書を読んで、基本的事項を押さえつつ、過去問を解いて傾向をつかみましょう。ラストスパートです。


本書の該当箇所と併せて解説致しますので、どうぞ本書をお手元にご用意ください。
なお、問題文と解答は、知的財産教育協会HPをご参照ください。


問21
著作権の侵害に関する問題です。著作財産権については、本書175-176頁、著作権の制限については、本書181-184頁を開きましょう。


ア
私的使用のための複製は、著作権法上認められていますが、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」においての使用に限られています(著作権法30条)。
会社で使用したり他人に譲渡したりする行為は、「私的使用」の目的外の行為ですので、複製権(著作権法21条)の侵害となります。
「会社の会議での使用のために」とありますので、複製権の侵害となります。


イ
いわゆる「写り込み」と呼ばれる付属対象著作物の複製又は翻案・写真等の著作物の利用に伴う利用は著作権法上認められています(著作権法30条の2)。
この規定の適用を受けるためには、
・写真の撮影等の方法によって著作物を創作する場合であること
・付属対象著作物(分離が困難である、軽微な構成部分である)であること
・付属対象著作物の著作権者の利益を不当に害することとならないこと
が要件とされます。
本問の場合、いわゆる「写り込み」と言ってよいと思われます。複製権の侵害とはなりません。


ウ
貸与権は、「映画の著作物を除く著作物」を「その複製物の貸与」により公衆に提供する権利です(著作権法26条の3)。
貸レコード業が登場し、全国に拡大したことに対して認められるようになった権利です。
直筆イラスト現物を友人に貸しても、貸与権の侵害とはなりません。


以上より、ウが適切です。


問24
パリ条約上の優先権主張に関する問題です。本書258-260頁を開きましょう。


パリ条約上の優先権(パリ条約4条)主張の効果を得るために、第一国出願のついて、拒絶理由が通知されているか否かは要件とされていません。
また、出願審査請求をしているか否かについても要件とはされていません。
よって、ア・イの発言は、不適切です。


パリ条約上の優先権制度は、優先権を主張することによって、最初の同盟国の出願日を基準にして登録要件が判断される制度です。
出願日が遡る制度ではありません。


よって、ウの発言は適切です。


前回試験の解説は以上となります。
本書を全体を通して何度か読んでみてください。ラストスパート頑張りましょう!

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