“バイブル”(=本書)で学ぶ方はこちらも必見!
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‘元気な中小企業はここが違う!知的財産で引き出す会社の底力’のお知らせ【3級+プラス!】
みなさん、こんにちは。‘合格へのバイブル・・・’著者の土生です。
次回試験は7月28日ということで、まだしばらく時間はありますが、ゴールデンウィークから準備を始めようという方もおられるのではないでしょうか。知的財産法を勉強した経験や知財実務の経験がある方なら、3級の受験準備にそれほど時間はかからないかもしれませんが、このブログにも何度か書いている通り、ここ数回の試験は難化傾向が鮮明になっています。可能であれば、早めに準備を始めておくのが望ましいでしょう。
本書を用いた勉強方法については16〜20p.に書いた通りですが、近時の難化傾向に対処すべく、市販の問題集等を利用して、過去3〜4回程度にさかのぼって本試験の問題にトライしておくことをお奨めします。最近の問題では、本書に記載されていない事項もいくつか出題されていますが、あまり細かい部分は気にせずに、何度か出題されている箇所や、このブログの過去問解説で補足説明をしている箇所について、本書に追記していく作業を行うとよいでしょう。まずはその前に、本書の本文をじっくり読んで理解していただくことが最も重要ですが。
さて、ゴールデンウイークの期間中、検定試験の勉強を始める前のモチベーションアップにこの一冊、ということで、本日は最近発売された私の著書についてのお知らせです。
本書は、私がこれまでに訪問してきた、ユニークな製品・サービスで事業を展開する元気な中小企業をとりあげながら、これらの中小企業でみつけた2つの共通の特徴、
「説明がうまいこと」
「気持ちのよい挨拶に迎えられること」
がどのようにして会社の元気に結びつくのか、そして、こうした特徴に知的財産がどのように関係しているのかを、解き明かしていくというものです。
知的財産の専門家に限らず、様々な分野の方に読んでいただけるように、読みやすさを重視して書き下ろしました。事例も豊富に盛り込んでいて、特に中堅・中小企業にお勤めの方、仕事で関係される機会が多い方、関心のある方には、興味をもって読んでいただけるのではないかと思います。ぜひご一読いただければ。
とか言いながら、専門書に分類される本ということもあって、取扱書店はかなり限られています(ご参考までに全国の取扱書店一覧は こちら です。)。取扱書店に在庫がある場合も、知的財産関連の書籍のコーナーには置かれていません。大手書店であれば、金融関連か中小企業関連の棚に入っていますので、お手数ですがそちらを探していただければと思います。東京であれば、丸ノ内(オアゾ)の丸善に豊富に在庫があることを確認済みで、1階の入り口を入った正面、レジの前にあるビジネス書コーナーに入っている他、1階右奥の金融関連又は中小企業関連のコーナーに現段階では平積みになっています。
また、「はじめに」と「目次」を こちら で閲覧できますので、これをご覧になって興味をお持ちいただけるようであれば、アマゾン等でポチッとやっていただけると幸いです。
以上、拙著のお知らせでした。
第13回試験(2012年11月実施)のポイント解説 (3)【過去問を斬る!】
本日は、第13回試験の実技試験の中から、注意しておいた方がよいと思われる問題を簡単に解説しておきます(問題と解答は知的財産教育協会のHPまで)。
問1〜6
同一発明が同日に公開されるなど相当レアなケースに関する問題で、こうした問題を「実技」試験で出題するというのもどうかとは思いますが、出題されている以上は解かざるを得ません。
問3・4は、外国の文献で公知になっても新規性を喪失すること(本書41p.)、問5・6は、新規性が問われているかのような引っ掛けになっていますが、先願主義(本書43p.)を理解しておけば、正解を導けるはずです。難しいのが問1・2ですが、新規性は「特許出願前」かどうかで判断されるので、同日であっても出願時点より前に公知になれば新規性は失われます。先後願の判断が特許出願の「日」であること(本書には明記していませんが43p.の脚注を確認しておいてください)と混同しないようにしましょう。
問7〜12
細かく検討していくと難しい問題です。問題文には「絵画Aを購入した」とありますが、その際に著作権も含めて譲渡されているかどうか明らかではありません。絵画の売買では、物としての絵画の所有権が移転されるものの、絵画の著作権までは移転されないことが一般的なので、その前提で回答することになるのでしょう(著作権も併せて移転されたとすれば正解は異なってきます)。
問7・8は、美術の著作物の著作権者には原作品を公に展示する展示権が認められていますが、原作品の所有者も公に展示することができる旨の規定があります(著作権法45条1項)。ここまで覚えておくのは難しいので、この問いは常識で判断せざるを得ないかもしれません。問9・10は、著作物を複製することになるので、著作権者の承諾が必要です。問11・12は、絵画Aの譲渡自体は所有権の問題なので、著作権者の承諾を要するものではありません。
問14
学科試験の解説にも書きましたが、文化庁ホームページの「著作権に関する登録制度」の(2)のQ1を確認しておくとよいでしょう。
問16
意匠権者は、登録意匠だけでなく、登録意匠に類似する意匠を実施する権利も専有します(意匠法23条)。これに対して商標権は、類似範囲については他人の使用を禁止する権利が認められているに過ぎない(独占的な使用まで保証されるわけではないので、登録商標に類似する商標が他人の登録商標にも類似していれば使用できなくなることもあり得る)ことに注意しましょう(本書117〜118p.)。
問19
アの文意が不明ですが(「色のみを特定した」のが指定商品のことなのか、それとも出願する商標のことなのか)、ウが明らかに正しいので、正解を導くのに影響はないものと思います。
問20
共同著作物に関する出題で、難問です。アについて、著作権の存続期間は、最後に死亡した著作者の死後50年です(著作権法51条2項カッコ書)。ウについて、登録制度にそのような効果はありません(文化庁ホームページ「著作権に関する登録制度」参照)。
問26
ウの「出版権」については、文化庁ホームページの「著作権の正しい利用方法」の「著作物を利用する場合の手順 (2)出版権の設定(第79条〜第88条)」を参考にしてください。出版をするには著作物の複製が必要なので、出版権の設定を許諾する者は、当然に複製権を有するものでなければいけません。
問27
「1請求項につき4,000円」は、1つめの請求項から数えるので、
118,000円+4,000円×3+15,000円=145,000円
となります。
第13回試験(2012年11月実施)のポイント解説 (2)【過去問を斬る!】
前回に続き、第12回試験の学科試験の中から、注意しておいた方がよいと思われる問題を簡単に解説しておきます。
問11
著作者人格権が譲渡できないことを理解しておけば、他の選択肢の判断に迷ったとしても、イが不適切であるとして正解を導くことは可能です。特許を受ける権利、意匠登録を受ける権利のように、出願前、あるいは出願中の権利を譲渡することは可能なので、アは適切です(実務上は出願人の名義変更を行うことになります)。
問12
特許出願の拒絶査定不服審判の請求時には、手続補正書の提出(不服審判の請求と同時)、分割出願(拒絶査定の謄本送達日から3月以内)が可能です。本書では説明していませんが、実務上は重要なポイントなので、本書47p.本文の最終行の横にでもメモしておきましょう。
問13
前回も書きましたが、著作隣接権はよく出題されています。本書158p.に説明している実演家、レコード製作者、放送事業者等のそれぞれの権利の内容について、人格権が認められるかどうかも含めて、よく確認しておきましょう。
問19
本問のウに関連する事項ですが、昨年4月に通常実施権の当然対抗制度が導入され、特許・実用新案・意匠については、通常実施権の登録制度が廃止されました。但し、商標権のみは当然対抗制度の対象外となっており、引き続き通常実施権の登録が可能です。「第13回(2012年11月11日)試験への法改正の影響について」のエントリも確認しておいてください。
問23
イは、登録を受けられないのは「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」です(本書90p.)。
問25
アが適切であるのは問題ないと思いますが、イは民法に基づいて請求できるものです。
問26
やや悪趣味な引っ掛け問題ですが(この種の問題では「願書に添付しなければならない書類」が問われて「図面」が必須でないことが回答のポイントになることが多くなっています)、「明細書に記載しなければならない」とあり、「特許請求の範囲」は「明細書」とは異なる書類なので、ウは不適切ということになります。「図面」も「明細書」ではないので、アも不適切です。
問28
非常に難しい問題なので、解けなくてもやむを得ないでしょう。
不使用取消審判(本書120〜121p.)は、「何人も」請求することが可能です。
第13回試験(2012年11月実施)のポイント解説 (1)【過去問を斬る!】
みなさん、こんにちは。
第14回・3級本試験(2013年3月10日実施予定)まで、あと約1ヶ月となりました。知的財産教育協会のHPに掲載されている前回(第13回)の本試験問題は、必ずトライしておくようにしましょう。
前回(第13回)試験もここ数回の傾向と同様に、以前に比べると明らかに問題が難しくなっています。それも考えさせる問題というより、従来の3級試験のレベルよりさらに細かい知識を問う問題が増えており、対策が難しくなっています。「難問への対処法について」のエントリにも書きましたが、基礎的な知識を固め、難問が出た際にもその知識を駆使して個々の選択肢を潰し、正解の確率を高めていくのが、3級対策の勉強法としては王道といえるでしょう。
その他に気になる点としては、本書(151p.等)では権利の発生要件になるものではないといった程度しか解説していない著作権の登録制度について、最近の試験では出題されるようになってきています。文化庁ホームページの「著作権に関する登録制度」(特に(2)のQ1等)について、余裕があれば確認しておくとよいでしょう。
では、前回の学科試験問題の中から、留意が必要と思われる問題を何問かピックアップして、簡単に解説しておきます。
問1
著作者人格権というと、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つを覚えているかと思いますが、その他に著作者の名誉や声望を害するような著作物の利用を禁止する規定(「名誉・声望保持権」とも言います)が設けられています(本書147p.)。アの選択肢がこれに該当し、イは「再度」とあること、ウは「明らかな誤記の修正」が含まれていることから不適切と判断できます。
問2
アは「音」が含まれていることに注意。イは実務上も殆ど目にすることがないような規定で判断に迷いますが、ウが適切であること(本書113p.)は確実におさえておきましょう。
問4
上記のとおり、文化庁ホームページの「著作権に関する登録制度」の(2)のQ1を確認しておきましょう。
問5
イは「受理官庁」ではなく「国際事務局」です(本書221p.)。
問8
著作隣接権はよく出題されています。本書158p.に説明している実演家、レコード製作者、放送事業者等のそれぞれの権利の内容について、人格権が認められるかどうかも含めて、よく確認しておきましょう。
以降は、日を改めて解説します。
試験日まで1週間を切りました。【本書への追加情報】
第13回・3級本試験(2012年11月11日実施予定)まで、あと1週間を切りました。皆さん、準備は進んでいますでしょうか。
直前の勉強方法については、このブログでも何度かコメントしていますので(「試験日が近づいてきました。」「直前の勉強方法」)、ぜひ参考にしてみてください。
また、ここ数回の難化傾向に対処するためには、本番では一見わからないと思われる問題であっても、勉強した知識を駆使して粘り強く選択肢をつぶして、正解の確率を上げていくという姿勢が大切です。「難問への対処法について」のエントリをもう一度見直しておいてください。
あともうひと踏ん張り、頑張りましょう。

